47 CFR § 2.911(d)(7)
日本のメーカー向けFCC米国送達代理人(U.S. agent for service of process)
日本のメーカーがFCC機器認証を申請するには、米国の送達代理人(U.S. agent for service of process)を指定する必要があり(47 CFR 2.911(d)(7))、米国内の実在の住所とメールアドレスが求められます。FCCの記録では、日本に所在するグランティ(grantee)は1,255件です。US Agent Deskは年額$490で貴社の代理人を務め、貴社のすべてのFCC IDを対象とします。
FCC機器認可データ:日本
FCC機器認可システムより、2026-10-21に取得。
| 日本に住所を持つ登録済みグランティコード | 1,255 |
| 過去12か月に発行された認可 | 324 |
| 過去12か月の新規グランティ | 37 |
最も多い機器タイプ
| DTS – Digital Transmission System (Part 15C) | 11 |
| DXX – Part 15 Low Power Communication Device Transmitter (Part 15C) | 4 |
| DSS – Part 15 Spread Spectrum Transmitter (Part 15C) | 4 |
| DCD – Part 15 Low Power Transmitter Below 1705 kHz (Part 15C) | 4 |
| DSS – Part 15 Spread Spectrum Transmitter (Part 15C/15E) | 2 |
規則が求める内容
- 米国内に所在する代理人を指定し、米国内の実在の住所とメールアドレスを備えること。私書箱や郵便転送業者は認められません。
- 貴社と代理人の双方が、代理人が送達を受領することを証明する書面に署名します。
- 当該機器の米国での販売および輸入を恒久的に停止した後、またはFCC手続が終了した後のいずれか遅い時点から、少なくとも1年間は代理人を維持すること。
- 各申請にあわせて、対象リスト(Covered List)に関する宣誓書(47 CFR 2.911(d)(5))を提出すること。
対象リスト(Covered List)の確認
FCCの対象リスト(Covered List)に掲載された機器および事業者は認可を受けられません。2026年には、外国で製造されたドローン、ルーター、パワーインバーター、ロボットなどの区分がリストに追加されました。当社はすべての顧客を審査し、対象リストに該当する事業者および機器はお引き受けしません。
US Agent Deskのサービス内容
当社は貴社の言語で代理人書簡と対象リストに関する宣誓書を作成し(英語版が優先されます)、貴社が電子署名を行い、送達書類やFCCからの通信を、翻訳を添えて1営業日以内に貴社へ転送します。当社はTCB、試験所、輸入者、責任当事者のいずれでもなく、法的助言は行いません。
独立した民間サービスです。FCCとは提携していません。法的助言ではありません。